介護保険で利用できるサービスには、要介護認定により要介護1~5と認定された方が利用できるサービス(介護給付)と、要支援1・2と認定された方が利用できるサービス(予防給付)があります。
実際にサービスを受けるには、まずお住まいの市区町村の窓口で要介護認定の申請を行ってください。介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、要介護度が判定された後は介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
ケアプランとは、要支援、要介護に認定されたご利用者様やご家族の「どんなサービスをどのくらい利用したいか」「これからどのような生活を送りたいか」などの要望をもとに、利用するサービスの種類や頻度を決めた利用計画書のことです。
要支援1・要支援2の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談してください。
※地域包括支援センターは、お住まいの市区町村が実施主体となっています。詳しくは、市区町村へお問い合わせください。
要介護1以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネージャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業所へ依頼してください。施設・居宅系介護サービスをご希望される方は、希望される施設へお問い合わせください。