1ご利用者様
ご利用者様が、まずはお住まいの市区町村窓口・地域包括支援センター等にご相談ください。
市区町村の窓口に申請書の提出してください
介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その介護保険の運営は市区町村(保険者)が行います。介護サービスの利用にあたって、まず被保険者が介護を要する状態であることを公的に認定(要介護認定)する必要があります。
そして、要支援・要介護と認められれば、実際にかかった費用の一割を自己負担するだけで、さまざまな介護サービスを受けられるようになります。ただし、要介護のレベルによって、利用できるサービス内容・支給限度額が異なります。
対象者 | 65歳以上の方 |
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保険料の支払い | 原則として年金からの天引 |
サービスを利用できる方 | 寝たきりや認知症などで常に介護が必要(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが、家事や身支度など、日常生活に支援が必要(要支援・要介護状態)になった場合にサービスが受けられます。 |
第1号被保険者には、65歳の誕生日前日までに介護保険被保険者証が送られてきますが、医療保険のように保険者証をサービス提供事業所に持って行っても、サービスを利用することができません。
保険者である市区町村に要介護認定を申請し、要介護1~5、要支援1・2と認定されてはじめて利用できます。ご注意ください。
対象者 | 40~64歳までの医療保険に加入している方 |
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保険料の支払い | 加入している医療保険の保険料に上乗せして一括納入 |
サービスを利用できる方 | 末期がん、及び初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(16特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。 |
要介護認定または要支援申請を行った方と被保険者証の交付を求めた方だけに被保険者証が交付されます。
ご利用者様が、まずはお住まいの市区町村窓口・地域包括支援センター等にご相談ください。
市区町村の窓口に申請書の提出してください
専門の調査員が訪問しご利用者の心身状況などをお聞きします。
市区町村から主治医に意見書の提出を依頼します。
介護認定審査会により審査判定が行われます。
【要介護認定】通知書が郵送されます
※申請から通知までおよそ30日かかります
要支援1・要支援2
要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5
自立
区分 | 様態(事例) | |
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要 支 援 |
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要 介 護 |
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