
介護保険制度は認定された要介護度に応じ、さまざまな介護サービスを本人が選択して利用できる仕組みです。
そのサービスの中には、お風呂関連商品(入浴補助用具)やトイレ関連商品(腰掛便座)などを購入できる
「特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)」があり、購入にかかった費用の9割の額が支給されます。
同一年度内において、最大10万円が支給限度額となっており、支給限度額の管理期間は毎年4月から1年間です。
同一種目の特定福祉用具の購入はできませんが、同一種目でも用途及び機能が異なる場合、破損した場合、
介護の程度が著しく高くなった場合などは、その限りではありません。
購入のおおよその手順について
①介護支援専門員(ケアマネージャー)にケアプラン作成を依頼します。
②計画に応じたサービスをもとに当店から特定福祉用具をご購入いただきます。
③お客様が購入に要した9割相当額を市町村に請求し支給を受けます。